出願ガイド

学生の方は、指導教員と相談してください

学部学生や大学院生は大学と雇用関係にはないため、大学が学生の発明を承継する法的根拠はありません。

しかしながら、研究室に配属された学生や大学院生は大学教員の下で教員の研究に携わることになるため、発明者の一人となる可能性が高いと思われます。
こうした場合、大学は学生が成した発明に関して、特許を受ける権利を大学に譲渡することも可能です。

もちろん、当該発明が産業界で実施され、その対価が得られた時には発明者の学生の方にも特許を受ける権利の持分に応じて対価が還元されます。卒業・修了した後でも引き続きその権利は継続いたします。

従いまして、大学への譲渡をご希望の場合は、指導教員にご相談ください。

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出願フロー図


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